【日建学院】教育訓練給付制度(給付金)対象講座まるわかりガイド|資格チャレンジ.com

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受講料金が返金される!日建学院の教育訓練給付制度(給付金)対象講座

最終更新日:2021年10月10日

受講料金が返金される!日建学院の教育訓練給付制度(給付金)対象講座

一定の条件を満たすと、国から受講料の一部が支給される教育訓練給付制度(給付金・助成金)。日建学院では以下の9講座が教育訓練給付制度対象講座です。

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通学講座も通信講座も!日建学院の教育訓練給付制度対象講座一覧

受講料金が返金される!日建学院の教育訓練給付制度(給付金)対象講座

通学講座での教育訓練給付制度対象講座

建築士講座

・1級建築士 学科本科
・1級建築士 設計製図本科
・1級建築士 設計製図パーフェクト本科
・2級建築士 学科本科
・2級建築士 設計製図本科
・2級建築士 設計製図パーフェクト本科

1級建築士講座の詳細はこちら

宅地建物取引士(宅建士)講座

・宅地建物取引士 本科
・宅地建物取引士 短期集中
コース

宅地建物取引士(宅建士)講座の詳細はこちら

建築施工管理技士講座

・1級建築施工管理技士 一次
・1級建築施工管理技士 二次本科速修
・2級建築施工管理技士 一次・二次短期集中


1級建築施工管理技士講座の詳細はこちら

2級建築施工管理技士講座の詳細はこちら

土木施工管理技士講座

・1級土木施工管理技士 一次短期集中
・2級土木施工管理技士 一次・二次短期集中

土木施工管理技士講座の詳細はこちら

管工事施工管理技士講座

・1級管工事施工管理技士 一次短期集中

管工事施工管理技士講座の詳細はこちら

ファイナンシャルプランナー(FP)講座

・2級FP/AFPフルパック

ファイナンシャルプランナー(FP)講座の詳細はこちら

土地家屋調査士講座

・土地家屋調査士 本科コース

土地家屋調査士講座の詳細はこちら

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通信講座・Eラーニングでの教育訓練給付制度対象講座

宅地建物取引士(宅建士)講座

・宅建通信合格
・宅地建物取引士 重点WEB

宅地建物取引士(宅建士)講座の詳細はこちら

土木施工管理技士講座

・1級土木施工管理技士 一次短期集中WEBコース
・1級土木施工管理技士 二次本科WEB

1級土木施工管理技士講座の詳細はこちら

介護福祉士講座

・介護福祉士 実務者研修通信コース(ホームヘルパー2級修了者)
・介護福祉士 実務者研修通信コース(初任者研修修了者)
・介護福祉士 実務者研修通信コース(無資格者)

介護福祉士講座の詳細はこちら

インテリアコーディネーター講座

・HIPSインテリアコーディネーター 一次次本科WEB

インテリアコーディネーター講座の詳細はこちら

※2021年5月21日現在の日建学院の教育訓練給付制度対象講座一覧です。給付制度対象講座は4月1日と10月1日の年2回見直しが行われます。

日建学院の教育訓練給付制度(給付金)について詳しく解説

受講料金が返金される!日建学院の教育訓練給付制度(給付金)対象講座

教育訓練給付制度についてもっと詳しく

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が、3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワークから支給されます。

教育給付制度を利用できる方

●雇用保険の一般被保険者(在職者)
受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方(一度退職して改めて就職した場合、再就職までの空白期間が1年以内であれば、残食の一般被保険者であった期間も通算されます)。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険期間が1年以上あれば対象になります。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の一般被保険者であった期間は通算されません。このため、過去の受講開始日以降の一般被保険者である期間が3年以上ないと、新たな資格が得られないことになります。このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請することはできません。

●一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日現在で離職中の方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上にある方。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。

教育訓練給付制度の支給額

入学料+受講料の20%が支払われます(上限支給額は10万円)。ただし、支給額は4,000円を超えない場合は支給されません。講座経費20,005円未満の厚生労働大臣指定講座については、支給額が4,000円を超えないため、教育訓練給付金が支給されませんのでご注意ください。
また、給付金支給申請手続きは、必ず修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。

受講料を支払う際に、割引特典を利用した場合

厚生労働省の指導により教育訓練給付制度利用者が指定講座の受講にあたり割引特典を受け取った場合、ハローワークで給付金を支給申請する際に実質的な受講経費の割引として取り扱われます。例えば、受講料30万円の講座の場合、3万円の割引特典を受けると、支給対象金額は27万円になります。

受給資格を確認する方法

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、自分が受講を希望している講座の受講開始日現在において、教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受講開始日現在で、自分の支給要件期間が不明確な方やご自身で判断が難しい方は、この照会によって予め確認してから受講することをおすすめします。

日建学院の教育訓練給付制度の詳細はこちら

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