教育訓練給付制度(給付金)のよくある疑問をわかりやすく解説!
最終更新日:2022年4月18日
当記事では、教育訓練給付制度(一般)に関するよくある疑問・質問をQ&A形式で紹介します。
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国から給付金が支給される!教育訓練給付制度(一般)のよくある質問
Q:教育訓練給付制度(一般)は、どこの教育機関・学校でも利用できますか?
A:どこの施設でも利用できる訳ではありません。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を開講している教育機関なら利用することができます。以下は対象教育機関の一例です。通学講座のほか、通信講座でもEラーニングでも利用できます。
Q:この制度は一人あたり何講座まで利用できますか?
A:3年に1講座です。(初回に限り一般被保険者機関1年以上)
この制度は3年に1講座に限り利用することができます。一度利用するとその時の受講開始日以前の一般被保険者であった期間は、次にこの制度を利用する時には通算されません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば支給対象になります。なお、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。一方で、新たな資格が得られれば2回目の利用、3回目の利用も可能です。
Q:現在、失業保険の給付中です。教育訓練給付制度の支給要件は満たしていますが、教育訓練給付制度は利用できますか?
A:利用できます。
教育訓練給付制度の支給要件を満たしていれば、失業給付を受けていても利用できます(支給要件が不明な方はハローワークにてご照会ください)。
Q:一般被保険者資格に年齢制限はありますか?
A:年齢により資格が切り替わります。
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者ではなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わります。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は、支給対象になりません。ただし、適用対象期間の延長が行われた場合は除きます。
※教育訓練給付制度(一般)の場合、専門実践教育訓練給付制度のような支援給付金はないため、45歳以上(45歳未満)といった年齢区分を気にする必要はありません。
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Q:受講料を割引金額で申し込んだ場合は給付の支給対象になりますか?
A:キャンペーンやクーポン割引特典で割り引かれた金額分は、給付対象にはなりません。
例えば、受講料30万円の講座の場合、3万円の割引特典を受けると、支給対象金額は27万円になります。
Q:教育訓練給付制度の指定講座を申し込みました。その他関連する講座も申し込みたいと思いますが、関連する講座でも給付を受けられますか?
A:受けることはできません。
教育訓練給付金は、厚生労働大臣に指定された講座のみに支給されますので、指定講座の他に別の講座を申し込まれても、別の講座について給付金は受けられません。また、指定講座を複数申し込み、いずれも修了基準を満たしたとしても、最終的に給付を受けられるのは1講座のみとなります。
Q:受講料を会社が補助した場合は支給対象にならないのでしょうか?
A:自己負担額が対象です。
支給の対象となる経費は、受講される方自らの名において支払った費用をいい、会社等から支払われた費用は対象外となります。よって、受講者本人と会社等がそれぞれの名義で分担・区分して受講料を支払った場合、そのうち受講者本人が負担した額のみが経費とみなされます。
Q:受講開始後の教育訓練給付制度申請申込みは認められないのでしょうか?
A:講座受講の申込みから2週間以内が期限です。
給付制度申請申込みの出席・成績管理を行う関係上、講座を申込んでから2週間以内に給付制度の利用申請申込みをする必要があります(施設によって若干異なることがあります)。